HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務化されます!
平成30年6月13日に公布された食品衛生法の一部改正により、原則として全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が1年の猶予期間を経て、令和2年6月より義務付けられます。
※実施することは3つです!
① 衛生管理計画を作成
② 作成した計画を実行
③ 実行したことを確認・記録
ここでは、小規模な一般飲食店の取り組み方をご紹介します。
① 衛生管理計画として、「一般的衛生管理のポイント」と「重要管理のポイント」の作成
★一般的衛生管理のポイント
一般的衛生管理とは、調理場や設備・従業員の健康管理などの衛生管理です。
それらを「いつ」「どのように」確認するのか、「問題があったとき」どう対応するのか計画を立てます。
★重要管理のポイント
お店のメニューを3つのグループに分類します。
◆ 非加熱のもの(刺身・冷奴など)
◇ 加熱するもの(ハンバーグ・焼き魚など)
◆ 加熱後冷却し再加熱、または加熱後冷却するもの(カレー・ポテトサラダなど)
分類したグループのチェック方法を決めます。
(非加熱のものは冷蔵庫から出したらすぐ提供する、加熱するものは火の強さや加熱時間などで判断する)
② 作成した上記2種類の管理ポイントを実行
③ 実行したことを日々確認・記録
問題があった時は内容を書き留めておき、同じようなことが起こっている場合には対応を検討しましょう。
※小規模な一般飲食店向けの衛生管理計画・記録表を下記からダウンロードできますので、ご活用ください。
※協会たよりでお知らせしておりました、HACCPセミナーにつきましては、コロナウイルス感染症に係る「まん延防止等重点措置」の観点から、4月開催分は延期となりました。
5月開催分については現在検討中です。
新しい日程が決まりましたら、対象者様に改めてハガキにてご連絡いたします。
参加をご検討いただいていた皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。